建築基準法施行令 第110条の4(警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途)
法第二十七条第一項第一号の政令で定める用途は、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途とは何ですか?
定義警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途とは、建築基準法施行令第110条の4に定められた規定で、「法第二十七条第一項第一号の政令で定める用途は、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第110条の4(警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第110条の4の条文原文は「法第二十七条第一項第一号の政令で定める用途は、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。」で始まります。
- 建築基準法施行令第110条の4は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第110条の4の前の条は建築基準法施行令第110条の3です。
- 建築基準法施行令第110条の4の次の条は建築基準法施行令第110条の5です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第110条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第110条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/110_4