建築基準法施行令 第110条の5(警報設備の技術的基準)
法第二十七条第一項第一号の政令で定める技術的基準は、当該建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。)で火災が発生した場合においても、有効かつ速やかに、当該火災の発生を感知し、当該建築物の各階に報知することができるよう、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる警報設備が、国土交通大臣が定めるところにより適当な位置に設けられていることとする。
この条文の基本情報
警報設備の技術的基準とは何ですか?
定義警報設備の技術的基準とは、建築基準法施行令第110条の5に定められた規定で、「法第二十七条第一項第一号の政令で定める技術的基準は、当該建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第110条の5(警報設備の技術的基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第110条の5の条文原文は「法第二十七条第一項第一号の政令で定める技術的基準は、当該建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。」で始まります。
- 建築基準法施行令第110条の5は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第110条の5の前の条は建築基準法施行令第110条の4です。
- 建築基準法施行令第110条の5の次の条は建築基準法施行令第111条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第110条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第110条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/110_5