建築基準法施行令 第111条(窓その他の開口部を有しない居室等)
- 法第三十五条の三(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下その他の通路の構造並びに消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)とする。
- 一面積(第二十条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
- 二直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもの
- 2.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
この条文の基本情報
窓その他の開口部を有しない居室等とは何ですか?
定義窓その他の開口部を有しない居室等とは、建築基準法施行令第111条に定められた規定で、「法第三十五条の三(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第111条(窓その他の開口部を有しない居室等)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第111条の条文原文は「法第三十五条の三(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法施行令第111条は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第111条の前の条は建築基準法施行令第110条の5です。
- 建築基準法施行令第111条の次の条は建築基準法施行令第112条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/111