建築基準法施行令 第115条(建築物に設ける煙突)
- 建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。
- 一煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。
- 二煙突の高さは、その先端からの水平距離一メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から六十センチメートル以上高くすること。
- 三煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
- 四壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突(屋内にある部分に限る。)には、その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。
- 五壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が百二十度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。
- 六煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。
- 七ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頂部までの高さがボイラーの燃料消費量(国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。)に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
- 2.前項第一号から第三号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、適用しない。
この条文の基本情報
建築物に設ける煙突とは何ですか?
定義建築物に設ける煙突とは、建築基準法施行令第115条に定められた規定で、「建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第115条(建築物に設ける煙突)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第115条の条文原文は「建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第115条は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第115条の前の条は建築基準法施行令第114条です。
- 建築基準法施行令第115条の次の条は建築基準法施行令第115条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/115