建築基準法施行令 第115条の2(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
- 法第二十六条第一項第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
- 一第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
- 二地階を除く階数が二以下であること。
- 三二階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に二メートル以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が一階の床面積の八分の一以下であること。
- 四外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び二階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。
- 五地階について、その特定主要構造部が耐火構造であるか、又はその主要構造部が不燃材料で造られていること。
- 六調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で第百十二条第十九項第一号に規定する構造であるもので区画されていること。
- 七建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
- 八主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
- 九国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
- 2.法第二十六条第一項第三号の政令で定める用途は、畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。
この条文の基本情報
防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等とは何ですか?
定義防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等とは、建築基準法施行令第115条の2に定められた規定で、「法第二十六条第一項第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第115条の2(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第115条の2の条文原文は「法第二十六条第一項第二号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第115条の2は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第115条の2の前の条は建築基準法施行令第115条です。
- 建築基準法施行令第115条の2の次の条は建築基準法施行令第115条の3です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第115条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第115条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/115_2