受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築基準法施行令 第115条の3(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

  1. 法別表第一(い)欄の(二)項から(四)項まで及び(六)項(法第八十七条第三項において法第二十七条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
  2. 一(二)項の用途に類するもの1児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)2
  3. 二(三)項の用途に類するもの1博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場2
  4. 三(四)項の用途に類するもの1公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)2
  5. 四(六)項の用途に類するもの1映画スタジオ又はテレビスタジオ2

この条文の基本情報

耐火建築物等としなければならない特殊建築物とは何ですか?

定義耐火建築物等としなければならない特殊建築物とは、建築基準法施行令第115条の3に定められた規定で、「法別表第一(い)欄の(二)項から(四)項まで及び(六)項(法第八十七条第三項において法第二十七条の規定を準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第115条の3(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第115条の3の条文原文は「法別表第一(い)欄の(二)項から(四)項まで及び(六)項(法第八十七条第三項において法第二十七条の規定を準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第115条の3は第四章に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第115条の3の前の条は建築基準法施行令第115条の2です。
  7. 建築基準法施行令第115条の3の次の条は建築基準法施行令第115条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第115条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第115条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/115_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›