建築基準法施行令 第115条の4(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)
法第二十七条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第百九条の三第一号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。
この条文の基本情報
自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物とは何ですか?
定義自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物とは、建築基準法施行令第115条の4に定められた規定で、「法第二十七条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第115条の4(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第115条の4の条文原文は「法第二十七条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法施行令第115条の4は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第115条の4の前の条は建築基準法施行令第115条の3です。
- 建築基準法施行令第115条の4の次の条は建築基準法施行令第116条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第115条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第115条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/115_4