建築基準法施行令 第116条の2(窓その他の開口部を有しない居室等)
- 法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
- 一面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
- 二開放できる部分(天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一(火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる給気口及び排気口を有する場合にあつては、給気口の開口面積、排気口の高さ及び居室の床面積に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した割合)以上のもの
- 2.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
この条文の基本情報
窓その他の開口部を有しない居室等とは何ですか?
定義窓その他の開口部を有しない居室等とは、建築基準法施行令第116条の2に定められた規定で、「法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第116条の2(窓その他の開口部を有しない居室等)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第116条の2の条文原文は「法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法施行令第116条の2は第一節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第116条の2の前の条は建築基準法施行令第116条です。
- 建築基準法施行令第116条の2の次の条は建築基準法施行令第117条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第116条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第116条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/116_2