建築基準法施行令 第117条(適用の範囲)
- この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
- 2.次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
- 一建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該床又は壁により分離された部分
- 二建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
この条文の基本情報
適用の範囲とは何ですか?
定義適用の範囲とは、建築基準法施行令第117条に定められた規定で、「この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第117条(適用の範囲)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第117条の条文原文は「この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を…」で始まります。
- 建築基準法施行令第117条は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第117条の前の条は建築基準法施行令第116条の2です。
- 建築基準法施行令第117条の次の条は建築基準法施行令第118条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/117