建築基準法施行令 第118条(客席からの出口の戸)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
この条文の基本情報
客席からの出口の戸とは何ですか?
定義客席からの出口の戸とは、建築基準法施行令第118条に定められた規定で、「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第118条(客席からの出口の戸)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第118条の条文原文は「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第118条は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第118条の前の条は建築基準法施行令第117条です。
- 建築基準法施行令第118条の次の条は建築基準法施行令第119条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/118