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建築基準法施行令 第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)

  1. 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
  2. 一階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
  3. 二階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずること。
  4. 三階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
  5. 四階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第百十二条第十六項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
  6. 五階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
  7. 六階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
  8. 七階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
  9. 2.屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
  10. 一階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
  11. 二屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
  12. 三階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
  13. 3.特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
  14. 一屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
  15. 二屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
  16. 三階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
  17. 四階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずること。
  18. 五階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
  19. 六階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第百十二条第十六項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
  20. 七階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
  21. 八階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
  22. 九バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
  23. 十屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
  24. 十一階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
  25. 十二建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。

この条文の基本情報

避難階段及び特別避難階段の構造とは何ですか?

定義避難階段及び特別避難階段の構造とは、建築基準法施行令第123条に定められた規定で、「屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第123条の条文原文は「屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第123条は第二節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第123条の前の条は建築基準法施行令第122条です。
  7. 建築基準法施行令第123条の次の条は建築基準法施行令第123条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/123

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