建築基準法施行令 第123条の2(共同住宅の住戸の床面積の算定等)
主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、第百十九条、第百二十一条第一項第五号及び第六号イ(これらの規定を同条第二項の規定により読み替える場合を含む。)、第百二十二条第一項並びに前条第三項第十二号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。
この条文の基本情報
共同住宅の住戸の床面積の算定等とは何ですか?
定義共同住宅の住戸の床面積の算定等とは、建築基準法施行令第123条の2に定められた規定で、「主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第123条の2(共同住宅の住戸の床面積の算定等)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第123条の2の条文原文は「主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難…」で始まります。
- 建築基準法施行令第123条の2は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第123条の2の前の条は建築基準法施行令第123条です。
- 建築基準法施行令第123条の2の次の条は建築基準法施行令第124条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第123条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第123条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/123_2