建築基準法施行令 第124条(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)
- 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 一各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあつては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積百平方メートルにつき六十センチメートルの割合で計算した数値以上とすること。
- 二各階における避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅の合計は、各階ごとにその階の床面積百平方メートルにつき、地上階にあつては二十七センチメートル、地階にあつては三十六センチメートルの割合で計算した数値以上とすること。
- 2.前項に規定する所要幅の計算に関しては、もつぱら一若しくは二の地上階から避難階若しくは地上に通ずる避難階段及び特別避難階段又はこれらに通ずる出入口については、その幅が一・五倍あるものとみなすことができる。
- 3.前二項の規定の適用に関しては、屋上広場は、階とみなす。
この条文の基本情報
物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅とは何ですか?
定義物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅とは、建築基準法施行令第124条に定められた規定で、「物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第124条(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第124条の条文原文は「物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第124条は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第124条の前の条は建築基準法施行令第123条の2です。
- 建築基準法施行令第124条の次の条は建築基準法施行令第125条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/124