建築基準法施行令 第125条(屋外への出口)
- 避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第百二十条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の二倍以下としなければならない。
- 2.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
- 3.物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積百平方メートルにつき六十センチメートルの割合で計算した数値以上としなければならない。
- 4.前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
屋外への出口とは何ですか?
定義屋外への出口とは、建築基準法施行令第125条に定められた規定で、「避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第百二十条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第125条(屋外への出口)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第125条の条文原文は「避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第百二十条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。」で始まります。
- 建築基準法施行令第125条は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第125条の前の条は建築基準法施行令第124条です。
- 建築基準法施行令第125条の次の条は建築基準法施行令第125条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/125