建築基準法施行令 第125条の2(屋外への出口等の施錠装置の構造等)
- 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
- 一屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口
- 二避難階段から屋外に通ずる出口
- 三前二号に掲げる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきもの
- 2.前項に規定するもののほか、同項の施錠装置の構造及び解錠方法の表示の基準は、国土交通大臣が定める。
この条文の基本情報
屋外への出口等の施錠装置の構造等とは何ですか?
定義屋外への出口等の施錠装置の構造等とは、建築基準法施行令第125条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第125条の2(屋外への出口等の施錠装置の構造等)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第125条の2の条文原文は「次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できる…」で始まります。
- 建築基準法施行令第125条の2は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第125条の2の前の条は建築基準法施行令第125条です。
- 建築基準法施行令第125条の2の次の条は建築基準法施行令第126条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第125条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第125条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/125_2