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建築基準法施行令 第129条の5(エレベーターの荷重)

  1. エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。
  2. 2.エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。

この条文の基本情報

エレベーターの荷重とは何ですか?

定義エレベーターの荷重とは、建築基準法施行令第129条の5に定められた規定で、「エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第129条の5(エレベーターの荷重)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第129条の5の条文原文は「エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第129条の5は第二節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第129条の5の前の条は建築基準法施行令第129条の4です。
  7. 建築基準法施行令第129条の5の次の条は建築基準法施行令第129条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/129_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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