建築基準法施行令 第129条の6(エレベーターのかごの構造)
- エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。
- 一各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
- 二構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターのかごその他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターのかごにあつては、この限りでない。
- 三かご内の人又は物が釣合おもり、昇降路の壁その他のかご外の物に触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出入口の戸を設けること。
- 四非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部をかごの天井部に設けること。
- 五用途及び積載量(キログラムで表した重量とする。以下同じ。)並びに乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては最大定員(積載荷重を前条第二項の表に定める数値とし、重力加速度を九・八メートル毎秒毎秒と、一人当たりの体重を六十五キログラムとして計算した定員をいう。第百二十九条の十三の三第三項第九号において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。
この条文の基本情報
エレベーターのかごの構造とは何ですか?
定義エレベーターのかごの構造とは、建築基準法施行令第129条の6に定められた規定で、「エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第129条の6(エレベーターのかごの構造)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第129条の6の条文原文は「エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第129条の6は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第129条の6の前の条は建築基準法施行令第129条の5です。
- 建築基準法施行令第129条の6の次の条は建築基準法施行令第129条の7です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/129_6