建築基準法施行令 第129条の8(エレベーターの駆動装置及び制御器)
- エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければならない。
- 2.エレベーターの制御器の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
- 一荷重の変動によりかごの停止位置が著しく移動しないこととするものであること。
- 二かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じた後、かごを昇降させるものであること。
- 三エレベーターの保守点検を安全に行うために必要な制御ができるものであること。
この条文の基本情報
エレベーターの駆動装置及び制御器とは何ですか?
定義エレベーターの駆動装置及び制御器とは、建築基準法施行令第129条の8に定められた規定で、「エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第129条の8(エレベーターの駆動装置及び制御器)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第129条の8の条文原文は「エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第129条の8は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第129条の8の前の条は建築基準法施行令第129条の7です。
- 建築基準法施行令第129条の8の次の条は建築基準法施行令第129条の9です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/129_8