建築基準法施行令 第129条の9(エレベーターの機械室)
- エレベーターの機械室は、次に定める構造としなければならない。
- 一床面積は、昇降路の水平投影面積の二倍以上とすること。ただし、機械の配置及び管理に支障がない場合においては、この限りでない。
- 二床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度(積載荷重を作用させて上昇する場合の毎分の最高速度をいう。以下この節において同じ。)に応じて、次の表に定める数値以上とすること。
- 三換気上有効な開口部又は換気設備を設けること。
- 四出入口の幅及び高さは、それぞれ、七十センチメートル以上及び一・八メートル以上とし、施錠装置を有する鋼製の戸を設けること。
- 五機械室に通ずる階段のけあげ及び踏面は、それぞれ、二十三センチメートル以下及び十五センチメートル以上とし、かつ、当該階段の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合においては、手すりを設けること。
この条文の基本情報
エレベーターの機械室とは何ですか?
定義エレベーターの機械室とは、建築基準法施行令第129条の9に定められた規定で、「エレベーターの機械室は、次に定める構造としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第129条の9(エレベーターの機械室)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第129条の9の条文原文は「エレベーターの機械室は、次に定める構造としなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第129条の9は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第129条の9の前の条は建築基準法施行令第129条の8です。
- 建築基準法施行令第129条の9の次の条は建築基準法施行令第129条の10です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/129_9