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建築基準法施行令 第136条の3(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)

  1. 建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
  2. 2.建築工事等における地階の根切り工事その他の深い根切り工事(これに伴う山留め工事を含む。)は、地盤調査による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて行なわなければならない。
  3. 3.建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
  4. 4.建築工事等において深さ一・五メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
  5. 5.前項の規定により設ける山留めの切ばり、矢板、腹起しその他の主要な部分は、土圧に対して、次に定める方法による構造計算によつた場合に安全であることが確かめられる最低の耐力以上の耐力を有する構造としなければならない。
  6. 一次に掲げる方法によつて土圧を計算すること。
  7. 二前号の規定によつて計算した土圧によつて山留めの主要な部分の断面に生ずる応力度を計算すること。
  8. 三前号の規定によつて計算した応力度が、次に定める許容応力度を超えないことを確かめること。
  9. 6.建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止とは何ですか?

定義根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止とは、建築基準法施行令第136条の3に定められた規定で、「建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第136条の3(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第136条の3の条文原文は「建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び…」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第136条の3は第七章の八に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第136条の3の前の条は建築基準法施行令第136条の2の20です。
  7. 建築基準法施行令第136条の3の次の条は建築基準法施行令第136条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/136_3

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