建築基準法施行令 第136条の4(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)
- 吊ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
- 一くい打機
- 二くい抜機
- 三アース・ドリル
- 四リバース・サーキュレーション・ドリル
- 五せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
- 六アース・オーガー
- 七ペーパー・ドレーン・マシン
- 八前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める基礎工事用機械
この条文の基本情報
基礎工事用機械等の転倒による危害の防止とは何ですか?
定義基礎工事用機械等の転倒による危害の防止とは、建築基準法施行令第136条の4に定められた規定で、「吊ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第136条の4(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第136条の4の条文原文は「吊ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第136条の4は第七章の八に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第136条の4の前の条は建築基準法施行令第136条の3です。
- 建築基準法施行令第136条の4の次の条は建築基準法施行令第136条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/136_4