建築基準法施行令 第13条の3
- 法第八条第二項第一号の政令で定める特殊建築物は、次に掲げるものとする。
- 一法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの(当該床面積の合計が二百平方メートル以下のものにあつては、階数が三以上のものに限る。)
- 二法別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの
- 2.法第八条第二項第二号の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(特殊建築物を除く。)のうち階数が三以上で延べ面積が二百平方メートルを超えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第13条の3は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第13条の3の条文原文は「法第八条第二項第一号の政令で定める特殊建築物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第13条の3は第三節の四 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第13条の3の前の条は建築基準法施行令第13条の2です。
- 建築基準法施行令第13条の3の次の条は建築基準法施行令第14条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第13条の3 - 官報・e-Gov
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建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/13_3