建築基準法施行令 第14条
- 建築監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一三年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
- 二建築士で一年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
- 三建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前二号のいずれかに該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第14条は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第14条の条文原文は「建築監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第14条は第三節の五 建築監視員に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第14条の前の条は建築基準法施行令第13条の3です。
- 建築基準法施行令第14条の次の条は建築基準法施行令第14条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/14