建築基準法施行令 第14条の2
- 法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの
- 二事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が三以上で延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第14条の2は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第14条の2の条文原文は「法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第14条の2は第三節の六 勧告の対象となる建築物に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第14条の2の前の条は建築基準法施行令第14条です。
- 建築基準法施行令第14条の2の次の条は建築基準法施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/14_2