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建築基準法施行令 第147条の2(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)

  1. 法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
  2. 一百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で三階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
  3. 二病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で五階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
  4. 三劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で五階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの
  5. 四地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの

この条文の基本情報

工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物とは何ですか?

定義工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物とは、建築基準法施行令第147条の2に定められた規定で、「法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第147条の2(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第147条の2の条文原文は「法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第147条の2は第十章に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第147条の2の前の条は建築基準法施行令第147条です。
  7. 建築基準法施行令第147条の2の次の条は建築基準法施行令第147条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第147条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第147条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/147_2

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