建築基準法施行令 第147条の3(消防長等の同意を要する住宅)
法第九十三条第一項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。
この条文の基本情報
消防長等の同意を要する住宅とは何ですか?
定義消防長等の同意を要する住宅とは、建築基準法施行令第147条の3に定められた規定で、「法第九十三条第一項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第147条の3(消防長等の同意を要する住宅)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第147条の3の条文原文は「法第九十三条第一項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メー…」で始まります。
- 建築基準法施行令第147条の3は第十章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第147条の3の前の条は建築基準法施行令第147条の2です。
- 建築基準法施行令第147条の3の次の条は建築基準法施行令第147条の4です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第147条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第147条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/147_3