建築基準法施行令 第147条の4(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)
法第九十四条第三項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
映像等の送受信による通話の方法による口頭審査とは何ですか?
定義映像等の送受信による通話の方法による口頭審査とは、建築基準法施行令第147条の4に定められた規定で、「法第九十四条第三項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第147条の4(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第147条の4の条文原文は「法第九十四条第三項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。」で始まります。
- 建築基準法施行令第147条の4は第十章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第147条の4の前の条は建築基準法施行令第147条の3です。
- 建築基準法施行令第147条の4の次の条は建築基準法施行令第147条の5です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第147条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第147条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/147_4