建築基準法施行令 第20条の2(換気設備の技術的基準)
- 法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の政令で定める法第二十八条第三項に規定する特殊建築物(第一号において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。
- 二法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室(当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたものをいう。以下同じ。)において行うことができるものであること。
この条文の基本情報
換気設備の技術的基準とは何ですか?
定義換気設備の技術的基準とは、建築基準法施行令第20条の2に定められた規定で、「法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第20条の2(換気設備の技術的基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第20条の2の条文原文は「法第二十八条第二項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法施行令第20条の2は第一節の二に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第20条の2の前の条は建築基準法施行令第20条です。
- 建築基準法施行令第20条の2の次の条は建築基準法施行令第20条の3です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/20_2