建築基準法施行令 第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
- 法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。
- 一火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室
- 二床面積の合計が百平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が十二キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の十分の一(〇・八平方メートル未満のときは、〇・八平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの
- 三発熱量の合計が六キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの
- 2.建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。第一号イ及び第百二十九条の二の五第一項において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。
- 一換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
- 二給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けること。
- 三排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
- 四火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。
この条文の基本情報
火を使用する室に設けなければならない換気設備等とは何ですか?
定義火を使用する室に設けなければならない換気設備等とは、建築基準法施行令第20条の3に定められた規定で、「法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第20条の3の条文原文は「法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第20条の3は第一節の二に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第20条の3の前の条は建築基準法施行令第20条の2です。
- 建築基準法施行令第20条の3の次の条は建築基準法施行令第20条の4です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/20_3