建築基準法施行令 第29条(くみ取便所の構造)
- くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
- 一屎
- 二屎
- 三便槽に、雨水、土砂等が流入しないものであること。
この条文の基本情報
くみ取便所の構造とは何ですか?
定義くみ取便所の構造とは、建築基準法施行令第29条に定められた規定で、「くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第29条(くみ取便所の構造)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第29条の条文原文は「くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第29条は第四節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第29条の前の条は建築基準法施行令第28条です。
- 建築基準法施行令第29条の次の条は建築基準法施行令第30条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/29