建築基準法施行令 第30条(特殊建築物及び特定区域の便所の構造)
- 都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げる基準及び次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
- 一便器及び小便器から便槽までの汚水管が、汚水を浸透させないものであること。
- 二水洗便所以外の大便所にあつては、窓その他換気のための開口部からはえが入らないものであること。
- 2.地方公共団体は、前項に掲げる用途の建築物又は条例で指定する区域内の建築物のくみ取便所の便槽を次条の改良便槽とすることが衛生上必要であり、かつ、これを有効に維持することができると認められる場合においては、当該条例で、これを改良便槽としなければならない旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
特殊建築物及び特定区域の便所の構造とは何ですか?
定義特殊建築物及び特定区域の便所の構造とは、建築基準法施行令第30条に定められた規定で、「都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第30条(特殊建築物及び特定区域の便所の構造)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第30条の条文原文は「都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で…」で始まります。
- 建築基準法施行令第30条は第四節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第30条の前の条は建築基準法施行令第29条です。
- 建築基準法施行令第30条の次の条は建築基準法施行令第31条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/30