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建築基準法施行令 第31条(改良便槽)

  1. 改良便槽は、次に定める構造としなければならない。
  2. 一便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。
  3. 二便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しないものとすること。
  4. 三貯留槽は、二槽以上に区分し、汚水を貯留する部分の深さは八十センチメートル以上とし、その容積は〇・七五立方メートル以上で、かつ、百日以上(国土交通大臣が定めるところにより汚水の温度の低下を防止するための措置が講じられたものにあつては、その容積は〇・六立方メートル以上で、かつ、八十日以上)貯留できるようにすること。
  5. 四貯留槽には、掃除するために必要な大きさの穴を設け、かつ、これに密閉することができるふたを設けること。
  6. 五小便器からの汚水管は、その先端を貯留槽の汚水面下四十センチメートル以上の深さに差し入れること。

この条文の基本情報

改良便槽とは何ですか?

定義改良便槽とは、建築基準法施行令第31条に定められた規定で、「改良便槽は、次に定める構造としなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第31条(改良便槽)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第31条の条文原文は「改良便槽は、次に定める構造としなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第31条は第四節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第31条の前の条は建築基準法施行令第30条です。
  7. 建築基準法施行令第31条の次の条は建築基準法施行令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/31

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