建築基準法施行令 第32条(法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)
- 屎屎
- 一通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。
- 二放流水に含まれる大腸菌数が、一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下とする性能を有するものであること。
- 2.特定行政庁が地下浸透方式により汚物(便所から排出する汚物をいい、これと併せて雑排水を処理する場合にあつては雑排水を含む。次項及び第三十五条第一項において同じ。)を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域内に設ける当該方式に係る汚物処理性能に関する技術的基準は、前項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、次の表に定める性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。
- 3.次の各号に掲げる場合における汚物処理性能に関する技術的基準は、第一項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、汚物を当該各号に定める基準に適合するよう処理する性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。
- 一屎1当該排水基準2
- 二屎1当該技術上の基準2
この条文の基本情報
法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準とは何ですか?
定義法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準とは、建築基準法施行令第32条に定められた規定で、「屎屎 1 通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第32条(法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第32条の条文原文は「屎屎 1 通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。」で始まります。
- 建築基準法施行令第32条は第四節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第32条の前の条は建築基準法施行令第31条です。
- 建築基準法施行令第32条の次の条は建築基準法施行令第33条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/32