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建築基準法施行令 第34条(便所と井戸との距離)

槽ただし、地盤面下三メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径二十五センチメートル以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、一・八メートル以上とすることができる。

この条文の基本情報

便所と井戸との距離とは何ですか?

定義便所と井戸との距離とは、建築基準法施行令第34条に定められた規定で、「槽ただし、地盤面下三メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径二十五センチメートル以下の外…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第34条(便所と井戸との距離)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第34条の条文原文は「槽ただし、地盤面下三メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径二十五センチメートル以下の外…」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第34条は第四節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第34条の前の条は建築基準法施行令第33条です。
  7. 建築基準法施行令第34条の次の条は建築基準法施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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