建築基準法施行令 第35条(合併処理浄化槽の構造)
- 合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第三十二条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
- 2.その構造が前項の規定に適合する合併処理浄化槽を設けた場合は、法第三十一条第二項の規定に適合するものとみなす。
この条文の基本情報
合併処理浄化槽の構造とは何ですか?
定義合併処理浄化槽の構造とは、建築基準法施行令第35条に定められた規定で、「合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第三十二条の汚物処理性能に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第35条(合併処理浄化槽の構造)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第35条の条文原文は「合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第三十二条の汚物処理性能に…」で始まります。
- 建築基準法施行令第35条は第四節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第35条の前の条は建築基準法施行令第34条です。
- 建築基準法施行令第35条の次の条は建築基準法施行令第36条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/35