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建築基準法施行令 第36条(構造方法に関する技術的基準)

  1. 法第二十条第一項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項及び第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。
  2. 2.法第二十条第一項第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
  3. 一第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合1この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法2
  4. 二第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合1耐久性等関係規定に適合する構造方法2
  5. 三第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合1この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法2
  6. 3.法第二十条第一項第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いることとする。

この条文の基本情報

構造方法に関する技術的基準とは何ですか?

定義構造方法に関する技術的基準とは、建築基準法施行令第36条に定められた規定で、「法第二十条第一項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第36条(構造方法に関する技術的基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第36条の条文原文は「法第二十条第一項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第36条は第一節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第36条の前の条は建築基準法施行令第35条です。
  7. 建築基準法施行令第36条の次の条は建築基準法施行令第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/36

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