建築基準法施行令 第36条の2(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)
- 法第二十条第一項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
- 一地階を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
- 二地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが十六メートルを超えるもの
- 三鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが二十メートルを超えるもの
- 四木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
- 五前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物
この条文の基本情報
地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物とは何ですか?
定義地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物とは、建築基準法施行令第36条の2に定められた規定で、「法第二十条第一項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第36条の2(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第36条の2の条文原文は「法第二十条第一項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第36条の2は第一節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第36条の2の前の条は建築基準法施行令第36条です。
- 建築基準法施行令第36条の2の次の条は建築基準法施行令第36条の3です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/36_2