建築基準法施行令 第44条(はり等の横架材)
はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
この条文の基本情報
はり等の横架材とは何ですか?
定義はり等の横架材とは、建築基準法施行令第44条に定められた規定で、「はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第44条(はり等の横架材)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第44条の条文原文は「はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第44条は第三節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第44条の前の条は建築基準法施行令第43条です。
- 建築基準法施行令第44条の次の条は建築基準法施行令第45条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/44