建築基準法施行令 第45条(筋かい)
- 引張力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材若しくは径九ミリメートル以上の鉄筋又はこれらと同等以上に引張力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとしなければならない。
- 2.圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又はこれと同等以上に圧縮力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使用したものとしなければならない。
- 3.筋かいは、その両端の端部を、柱又ははりその他の横架材に、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。この場合において、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければならない。
- 4.筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行つたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
筋かいとは何ですか?
定義筋かいとは、建築基準法施行令第45条に定められた規定で、「引張力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材若しくは径九ミリメートル以上の鉄筋又はこれらと同等以上に引張力を負担すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第45条(筋かい)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第45条の条文原文は「引張力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材若しくは径九ミリメートル以上の鉄筋又はこれらと同等以上に引張力を負担すること…」で始まります。
- 建築基準法施行令第45条は第三節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第45条の前の条は建築基準法施行令第44条です。
- 建築基準法施行令第45条の次の条は建築基準法施行令第46条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/45