建築基準法施行令 第67条(接合)
- 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。ただし、軒の高さが九メートル以下で、かつ、張り間が十三メートル以下の建築物(延べ面積が三千平方メートルを超えるものを除く。)その他その規模及び構造に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。
- 一当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。
- 二当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。
- 三当該ボルトにナットを二重に使用すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。
- 2.構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの四分の一(柱の脚部においては、二分の一)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。
この条文の基本情報
接合とは何ですか?
定義接合とは、建築基準法施行令第67条に定められた規定で、「構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第67条(接合)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第67条の条文原文は「構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に…」で始まります。
- 建築基準法施行令第67条は第五節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第67条の前の条は建築基準法施行令第66条です。
- 建築基準法施行令第67条の次の条は建築基準法施行令第68条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/67