建築基準法施行令 第68条(高力ボルト、ボルト及びリベット)
- 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の二・五倍以上としなければならない。
- 2.高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より二ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が二十七ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より三ミリメートルまで大きくすることができる。
- 3.前項の規定は、同項の規定に適合する高力ボルト接合と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合については、適用しない。
- 4.ボルト孔の径は、ボルトの径より一ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が二十ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より一・五ミリメートルまで大きくすることができる。
- 5.リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。
この条文の基本情報
高力ボルト、ボルト及びリベットとは何ですか?
定義高力ボルト、ボルト及びリベットとは、建築基準法施行令第68条に定められた規定で、「高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の二・五倍以上としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第68条(高力ボルト、ボルト及びリベット)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第68条の条文原文は「高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の二・五倍以上としなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第68条は第五節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第68条の前の条は建築基準法施行令第67条です。
- 建築基準法施行令第68条の次の条は建築基準法施行令第69条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/68