建築基準法施行令 第69条(斜材、壁等の配置)
軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、形鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合い良く配置しなければならない。
この条文の基本情報
斜材、壁等の配置とは何ですか?
定義斜材、壁等の配置とは、建築基準法施行令第69条に定められた規定で、「軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第69条(斜材、壁等の配置)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第69条の条文原文は「軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられ…」で始まります。
- 建築基準法施行令第69条は第五節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第69条の前の条は建築基準法施行令第68条です。
- 建築基準法施行令第69条の次の条は建築基準法施行令第70条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/69