建築基準法施行令 第70条(柱の防火被覆)
地階を除く階数が三以上の建築物(法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第九号の三イに該当する建築物を除く。)にあつては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合においては、当該柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
この条文の基本情報
柱の防火被覆とは何ですか?
定義柱の防火被覆とは、建築基準法施行令第70条に定められた規定で、「地階を除く階数が三以上の建築物(法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第九号の三イに該当する建築物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第70条(柱の防火被覆)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第70条の条文原文は「地階を除く階数が三以上の建築物(法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第九号の三イに該当する建築物を除く。」で始まります。
- 建築基準法施行令第70条は第五節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第70条の前の条は建築基準法施行令第69条です。
- 建築基準法施行令第70条の次の条は建築基準法施行令第71条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/70