建築基準法施行令 第80条の3(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)
湛ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法とは何ですか?
定義土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法とは、建築基準法施行令第80条の3に定められた規定で、「湛ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第80条の3(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第80条の3の条文原文は「湛ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。」で始まります。
- 建築基準法施行令第80条の3は第三章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第80条の3の前の条は建築基準法施行令第80条の2です。
- 建築基準法施行令第80条の3の次の条は建築基準法施行令第81条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第80条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第80条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/80_3