建築基準法施行令 第81条
- 法第二十条第一項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
- 二前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
- 三屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
- 四前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
- 2.法第二十条第一項第二号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
- 一高さが三十一メートルを超える建築物1次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算2
- 二高さが三十一メートル以下の建築物1次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算2
- 3.法第二十条第一項第三号イの政令で定める基準は、次条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第81条は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第81条の条文原文は「法第二十条第一項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第81条は第一款の二 保有水平耐力計算に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第81条の前の条は建築基準法施行令第80条の3です。
- 建築基準法施行令第81条の次の条は建築基準法施行令第82条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/81