建築基準法施行令 第82条の4(屋根ふき材等の構造計算)
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
この条文の基本情報
屋根ふき材等の構造計算とは何ですか?
定義屋根ふき材等の構造計算とは、建築基準法施行令第82条の4に定められた規定で、「屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第82条の4(屋根ふき材等の構造計算)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第82条の4の条文原文は「屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第82条の4は第八節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第82条の4の前の条は建築基準法施行令第82条の3です。
- 建築基準法施行令第82条の4の次の条は建築基準法施行令第82条の5です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第82条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第82条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/82_4