建築基準法施行令 第82条の3(保有水平耐力)
- 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第八十二条の五において「保有水平耐力」という。)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。
- 一第四款に規定する材料強度によつて国土交通大臣が定める方法により保有水平耐力を計算すること。
- 二地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算すること。
この条文の基本情報
保有水平耐力とは何ですか?
定義保有水平耐力とは、建築基準法施行令第82条の3に定められた規定で、「建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第八十二条の五において「保有水平耐力」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第82条の3(保有水平耐力)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第82条の3の条文原文は「建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第八十二条の五において「保有水平耐力」という。」で始まります。
- 建築基準法施行令第82条の3は第八節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第82条の3の前の条は建築基準法施行令第82条の2です。
- 建築基準法施行令第82条の3の次の条は建築基準法施行令第82条の4です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第82条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第82条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/82_3