建築基準法施行令 第82条の2(層間変形角)
建築物の地上部分については、第八十八条第一項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第八十二条の六第二号イ及び第百九条の二の二第一項において「層間変形角」という。)が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)以内であることを確かめなければならない。
この条文の基本情報
層間変形角とは何ですか?
定義層間変形角とは、建築基準法施行令第82条の2に定められた規定で、「建築物の地上部分については、第八十八条第一項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第82条の2(層間変形角)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第82条の2の条文原文は「建築物の地上部分については、第八十八条第一項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。」で始まります。
- 建築基準法施行令第82条の2は第八節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第82条の2の前の条は建築基準法施行令第82条です。
- 建築基準法施行令第82条の2の次の条は建築基準法施行令第82条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第82条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/82_2