建築基準法施行令 第82条の6
- 第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。
- 一第八十二条各号、第八十二条の二及び第八十二条の四に定めるところによること。
- 二建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。
- 三前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第82条の6は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第82条の6の条文原文は「第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。」で始まります。
- 建築基準法施行令第82条の6は第一款の四に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第82条の6の前の条は建築基準法施行令第82条の5です。
- 建築基準法施行令第82条の6の次の条は建築基準法施行令第83条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第82条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第82条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/82_6