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建築基準法施行令 第83条(荷重及び外力の種類)

  1. 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
  2. 一固定荷重
  3. 二積載荷重
  4. 三積雪荷重
  5. 四風圧力
  6. 五地震力
  7. 2.前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。

この条文の基本情報

荷重及び外力の種類とは何ですか?

定義荷重及び外力の種類とは、建築基準法施行令第83条に定められた規定で、「建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第83条(荷重及び外力の種類)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第83条の条文原文は「建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第83条は第二款に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第83条の前の条は建築基準法施行令第82条の6です。
  7. 建築基準法施行令第83条の次の条は建築基準法施行令第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/83

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