建築基準法施行令 第83条(荷重及び外力の種類)
- 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
- 一固定荷重
- 二積載荷重
- 三積雪荷重
- 四風圧力
- 五地震力
- 2.前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
この条文の基本情報
荷重及び外力の種類とは何ですか?
定義荷重及び外力の種類とは、建築基準法施行令第83条に定められた規定で、「建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第83条(荷重及び外力の種類)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第83条の条文原文は「建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第83条は第二款に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第83条の前の条は建築基準法施行令第82条の6です。
- 建築基準法施行令第83条の次の条は建築基準法施行令第84条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/83